東京高等裁判所 昭和43年(行コ)30号 判決 1968年9月30日
長野県上田市大字上田四七八八番地
控訴人
株式会社 名音電機
右代表者代表取締役
斎藤直人
右訴訟代理人弁護士
阿部尚平
同県長野市柳町一四番地
被控訴人
長野税務署長
大崎福弥
右指定代理人
斎藤健
同
石塚重夫
同
鈴木智旦
同
徳永輝夫
同
福山正衛
同
北原健次
右当事者間の昭和四三年(行コ)第三〇号法人税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、つぎのとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人の昭和三七年九月一日から昭和三八年八月三一日までの事業年度の法人税につき被控訴人がなした所得金額三、八六〇、三四八円、法人税額一、二九八、六四〇円(但し関東信越国税局長の裁決により所得金額は三、四九二、〇三八円と減額、法人税額は一、一五九、〇八〇円と減額)とする更正決定中所得金額一、七二〇、三四八円、法人税額五〇二、八九〇円を越える分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴人指定代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所の判断は、原判決と同一であるからこれを引用する。そうすると控訴人の請求を棄却した原判決は正当であつて本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡部行男 裁判官 坂井芳雄 裁判官 蕪山厳)